規約
北海道内視鏡外科研究会会則
- 第1条(名称)
- 本会は北海道内視鏡外科研究会と称する。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局および所在地は、「〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 北海道大学病院呼吸器外科」に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は内視鏡外科手術に関する研究、教育および普及、発展に努め、会員相互の連携、ならびに関連機関との連絡を図ることを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.学術集会の開催
- 2.その他本会の目的達成に必要な事業
- 第5条(会員)
- 本会会員は、本会の目的に賛同する者とする。
会員の資格、権利、義務、入会手続きは別に定める。
- 第6条(名誉会員、顧問)
- 世話人会の推薦で名誉会員、顧問を置くことができる。
- 名誉会員
- :若干名
- 顧問
- :若干名
なお、名誉会員は世話人会に参加できる。
- 第7条(役員)
- 1.本会には次の役員を置く。
- 代表世話人:1名
- 当番世話人:1名
- 世話人 :若干名
- 監事 :若干名
- 幹事 :若干名
-
- 2.役員の任期は当番世話人を除き、就任の年度から数え、規定された年までの定時世話人会までとする。
- 第8条(代表世話人)
-
- 1.代表世話人は、本研究会を主宰し、会務を統括する。
- 2.代表世話人は、世話人の中から互選により決定される。
- 3.代表世話人の任期は、3年とする。再任を妨げないが、二期を限度とする。
- 第9条(当番世話人)
-
- 1.当番世話人は、その年度の会務を担当し、学術集会を開催する。
- 2.当番世話人は、世話人の中から世話人会にて選出される。
- 3.当番世話人の任期は、学術集会の翌日から次期学術集会の終了の日までとし原則として1年間とする。
- 第10条(世話人)
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- 1.世話人は、世話人会を組織し、代表世話人および当番世話人を補佐し、会務を運営するとともに、本会に係る事項を審議する。
- 2.世話人は継続3年以上会費を完納している北海道在住の会員の中から、世話人会で選考し、決定する。但し、世話人会で適当と認めた場合はその限りでない。
- 3.世話人の任期は、定時世話人会の翌日から次期代表世話人改選までとし、最長3年とする。再任を妨げない。
- 4.満65歳に達した世話人は名誉会員あるいは顧問となる。
- 5.世話人が下記のいずれかの事項に該当した時はその資格を失う。
- ①過去3年以上理由なく世話人会を欠席した時
- ②その他、世話人会で不適当と認められた時
- ③道内在住でなくなった時
- 第11条(監事及び幹事)
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- 1.監事は世話人会にて選出され、世話人会の議に参加し、本会の会計及び職務執行を監査する。
- 2.幹事は世話人会にて選出され、世話人会の議に参加し、会計など会務の執行を補佐する。
- 3.監事、幹事の任期は3年とする。再任を妨げない。
- 第12条(学術集会)
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- 1.本会は、原則として年1回の学術集会を開催する。
- 2.学術集会の運営に関する細目は、当番世話人が世話人会に諮り決定する。
- 第13条(世話人会)
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- 1.代表世話人は、必要に応じて世話人会を召集する。
- 2.世話人会においては、本会の運営に関する事項を議決する。
- 3.代表世話人が招集できない場合、当番世話人が代行する。
- 第14条(会計)
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- 1.本会の事業遂行に要する費用は、会費、補助金、寄付金その他をもってこれにあてる。
- 2.本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
- 第15条(会則変更)
- 本会則の変更は、世話人会の議を経て決定する。
- 第16条(補則)
- 本会は、北海道内視鏡外科研究会の事業及び財産を継承する。
- 附則
- 第1項 本会会則は平成7年4月5日から施行する。
- 第2項 本会会則は平成13年4月7日から施行する。
- 第3項 本会会則は平成17年6月18日から施行する。
- 第4項 本会会則は平成19年1月1日から施行する。
- 第5項 本会会則は平成20年6月28日から施行する。
- 第6項 本会会則は平成22年1月1日から施行する。
- 第7項 本会会則は平成23年6月18日から施行する。
- 第8項 本会会則は平成29年8月5日から施行する。
- 第9項 本会会則は平成30年6月16日から施行する。
- 第10項 本会会則は令和5年7月31日から施行する。
北海道内視鏡外科研究会会則施行細則
- 第1条(会員)
- 本会の会員となることを希望する者は、所定の入会申込書を提出する。
- 1.会員は、別に定める会費を納入しなければならない。3回未納の場合、自動退会となる。再入会は随時受け付ける。
- 2.会員は、本会の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる。
- 3.会員の会費は、年額、医師2,000円、その他医療関係者は1,000円とする。
- 第2条(細則変更)
- 本施行細則の変更は、世話人会の議を経て決定する。
- 第3条(名誉会員、顧問)
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- 1.名誉会員は代表世話人或いは当番世話人を経験した世話人の中から世話人会に諮り決定する。
- 2.顧問は世話人を経験したものの中から世話人会に諮り決定する。
- 3.満65歳に達した名誉会員、顧問は会費を免除される。ただし、世話人における議決に加わることはできない。
- 第4条(旅費)
- この規定は事務局職員が出張する場合について定める。
- 1.旅費は交通費、宿泊費および日当とし、交通費については経済的な通常の経路および方法により計算した航空費またはJR運賃とする。
- 2.宿泊費については代表世話人または研究会等の責任者が必要と判断した場合のみ支給する。
- 3.日当は5,000円とする。
- 第5条(附則)
-
- 1.本施行細則は平成7年4月5日から施行する。
- 2.本施行細則は平成13年4月7日から施行する。
- 3.本施行細則は平成16年6月19日から施行する。
- 4.本施行細則は平成20年6月28日から施行する。
- 5.本施行細則は平成23年6月18日から施行する。
- 6.本施行細則は平成24年6月16日から施行する。
- 7.本施行細則は平成29年8月5日から施行する。
- 8.本施行細則は平成30年6月16日から施行する。